Q&A
売却や購入時に役立つご質問への回答集
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売却や購入時に役立つご質問への回答集
売却手続きや税金、相続などで生じる疑問に対する回答をQ&A形式でわかりやすく掲載しました。実務でよく挙がるポイントを簡潔にまとめており、初めて売却を検討するお客様も安心して準備を進められます。専門用語を丁寧に解説し、必要書類やスケジュールの目安もご紹介しています。
はい。不動産、相続に関することでしたら、お気軽にご相談ください。
もちろんです。お気軽にご相談ください。
中央区を中心に首都圏で対応させて頂きます。
はい。売却から購入までサポートさせて頂きます。
代理人でも手続きは可能です。 その場合、委任状などの書類が必要です。
不動産の契約は売主さんと買主さん、利益の相反する両者が宅建業法をはじめとするいくつかの法制限や慣例の元で取り交わすこととなります。大切な財産を売却するにあたり、専門の法律や取引の慣例に精通し、リスクをきちんと説明出来る人を介在させることはお金に代えられないことだと考えています。 そのうえで、売買契約から引き渡しまでスムーズに進むよう、金額をはじめとする買主との交渉事も任せられます。 物件の調査に始まり、契約書類の作成や買主さんへの重要事項説明、引き渡し、登記の手続き、税金のことなど専門知識が必要であり、それらを売主さんの立場に立って動いてくれるのです。
境界標が見当たらい場合は、地中に埋もれている可能性があります。探しても発見できない場合には原則として境界標を設置する必要があります。隣地所有者立ち合いのもと、双方納得のうえで境界を確定し、境界標を設置します。 その業務は土地家屋調査士に依頼しなければならず、手間暇掛かりますのでお早目にご相談なさるべき重要な事柄です。
契約成立の前に不動産業者が行う義務の一つです。 宅地建物取引士の有資格者によって売買物件や取引条件に関わる一定の重要事項の説明をすることが宅地建物取引業法によって義務付けられています。
土地の売買に際しては実測売買と公簿売買の2種類があります。 実測売買とは測量を行って土地面積を確定し、予め決めた単価で売買価額を決定する方法です。公簿売買は登記簿上に記載された面積によって売買を行いますが、後日実測した結果、登記簿面積と差異が生じても、売買価額は増減しません。 どちらのやり方で売買するかを契約書に明記しておきます。
空室による賃料収入の減少・建物や設備等の思わぬ修繕・自然災害による建物の破損など、いくつかあります。不動産投資最大のリスクは、収入源である家賃収入が途絶えて空室が続くことです。 そのためには賃貸ニーズのある物件、競争力のある物件を選ぶことが肝要です。その他、入居者トラブル、家賃滞納といったリスクもありますが、それらは管理会社に管理を委託したり、家賃保証会社を利用するといったリスク回避策もあります。
表面利回りとは、年間賃料収入を購入価額で割った利回りのことをいいます。 実質利回りとは、実質賃料収入を取得費総額で割った利回りのことをいいます。 年間収入から管理費、修繕費等の諸費用を引いたのが実質賃料収入であり、購入価格プラス購入時にかかった諸費用を合算したのが取得費総額となります。 同じ物件でも全額自己資金で購入する場合と銀行融資を受けて購入する場合では当然実質利回りは変わってきます。
売買契約など、契約締結に際していったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。 いつでも出来る制度ではなく、取り引き内容によって期間が定められています。また、契約の相手方や取り引き内容によっては適用されない場合があります。クーリング・オフって何かしら?
法律に則って建てられても、その後の法改正によって新しい法律の規定には適合しなくなってしまった建物のことです。構造上の問題や耐震性の問題のみならず、建ぺい率や容積率が変わることによって既存不適格建築物となってしまうこともあります。 その場合には構造上の問題ではないのですから、住み続けるには何ら問題がないのですが、売買の際には買い手さんの住宅ローンに制限が加えられたりする場合がありますので注意が必要です。
敷地と前面道路との関係を指しています。南面に道路が接している場合、角地などで2面が道路に接している場合、間口(道路に接する部分の長さ)が広い場合などの土地は一般に道路付けが良いとされ、その土地の評価額にも影響します。 これが悪いと建物が建築出来ない場合もあります。
漢字で書くと建蔽率。難しい字ですね。都市計画法で定められる敷地面積に対する建物面積の割合の上限。といったことろでしょうか。その土地にどれだけの広さの建物が建てられるのかを表しています。 原則として30~80%の間で場所によって違います。現在では行政のホームページ等で比較的簡単に調べることが出来ます。
建ぺい率同様に都市計画法で定められています。建ぺい率は敷地面積に建てられる建物面積の割合の上限でしたが、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合です。 ということは、階数や高さにも影響するということになります。場所によって違いますが50~1,300%の範囲で決められています。なお、敷地に接する道路の幅(幅員)によって制限を受ける場合があります。また、条件付きで割増が出来る場合もあります。
現在家が建っているものの、現行の法律制限によって現状では家を建て直すことができない土地のことをいいます。 例えば、「建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は原則として家を建てることができない」などの理由があります。
売却時点において、その不動産を取得した価額に対して利益が出るならその利益部分が譲渡税として課税対象となります。なお、売却に係る経諸費用の一部は経費として差し引くことが出来ます。不動産の取得価額については単純に購入価額を充てるのではなく、建物部分は減価償却する必要があり、わかりづらい点があります。 私どもに何なりとお問い合わせください。 なお、毎年納めている固定資産税は売買のあった年度では買主さんとの間で日割り計算するのが通例です。また、売買契約書には印紙税が発生します。
不動産の相続が発生する際、或いは贈与される際に相続税、贈与税を算出する際の根拠となる課税価額のことです。 土地、建物それぞれ評価額があり、土地の場合には路線価を基準として算出します。
相続税評価額を算出する際の基準となる数字です。日本中どこの土地で相続が発生しても簡単に税額が計算できるように工夫されていますが、路線価だけがわかっても評価額にたどり着くことは出来ません。 決められた算出方法に従って路線価が計算を進める必要なあります。また、路線価は定められていない場所もあります。
不動産を売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。 年末調整をしているサラリーマンの場合も、確定申告しなければならないので注意が必要です。 申告手続きは税務署で申告書の書き方についての無料相談を受ければ本人でも十分可能です。税理士さんに依頼することもできます。
賃料収入から差し引ける経費には建物の減価償却費、固定資産税・都市計画等、火災保険料、その自宅を買った(建てた)際の借入金の利子、入居者募集の広告費、管理費などがあります。 賃貸収入から上記の必要経費を差し引いたものが所得になります。 賃貸収入よりも必要経費のほうが多く、赤字になった場合には、確定申告をすることによって、(サラリーマンの場合等)源泉徴収された所得税が戻ってくることもあります。
現金の場合にはお持ちの金額そのものが課税対象ですが、不動産の場合は購入価額が課税対象ではなく、相続税法によって定められた算定方法に従って課税価額を算出するからです。 実際に購入した価額よりも評価額の方が低いことが一般的です。
売主さんが個人の方の場合には非課税です。売主さんが不動産業者や一部の法人の場合には課税対象となります。尚、不動産のうち、土地についてはそもそも課税対象ではありませんので売主が個人、不動産業者のいずれであっても非課税となります。 また、マンションの場合には建物部分のみが課税対象となり、土地の持分については非課税です。従いまして、売買価額に対してまるまる消費税が課税されるのではありません。 それから、中古物件の場合でも売主が不動産業者の場合には建物部分のみ課税対象です。
まず、不動産を購入すると不動産取得税がかかります。これは売買を完了した日から2~3か月後に都道府県から納付書が届きます。 また、登記名義を変更するために必要な税金が登録免許税です。こちらは登記を依頼する司法書士を通じて納税するのが一般的です。 そして、不動産を所有することによって固定資産税・都市計画税を負担しなければなりません。 毎年5月か6月頃には納付書が届きます。なお、売買のあった年については売買日を境に売主と買主の間で日割り清算します。 それから、売買契約書を作成すると印紙税として収入印紙を貼付します。
面積の単位のことです。一坪は畳2枚分で約3.3㎡です。
=登記事項証明書。不動産の場合、個別の権利関係を知ることが出来ます。法務局で申請用紙に印紙を貼付すれば誰でも取得可能です。
都市の建築物がその用途に応じて最も適した場所に配置され、その機能を十分に発揮できるように法律で定められた地域のことです。
お金を借りる際に不動産を担保にすることです。住宅ローンは抵当権、企業等が継続的取引により複数の債務をまとめて担保するのが根抵当権です。
不動産取引における不動産会社の立場(関与の仕方)をいいます。 それによって不動産会社の立場や権限、報酬等が違ってきます。
一括借り上げのことでマスターリースともいいます。建物を一括で借り上げ、それを各戸、転貸します。
前のテナントによる内装や造作、設備などがそのまま残されていることです。新たな賃借人は開業時のコストを削減することが出来ます。
地価公示、または公示価格とも言います。全国の代表的な土地約23,000地点を選定し、毎年1月1日時点の更地としての価格を鑑定します。 公共事業用地の取得価格算定の規準となるべき価格です。
都道府県が各県内に代表的な土地(基準地)を定め、地価調査を行い発表する土地売買の目安となる価格です。毎年7月1日時点での基準地の1㎡あたりの正常な価格を都道府県が公表します。基準価格とも言います。
実勢価額とも言います。市場において実際に取引が成立する価格を指します。地価公示および基準地価と同水準であることが望ましいのですが同一水準ではない場合もあります。
固定資産税や不動産取得税、登録免許税など税金を課税する際に基準となる評価額を指します。3年に1度評価を実施します。公示地価および基準地標準価格の70%を目安に決定しています。
売却時に準備する書類や査定後から契約締結までの期間、媒介契約の種類や費用の仕組みなど、実務でつまずきやすいポイントも専門スタッフが丁寧にサポートいたします。長年の不動産業経験を持つスタッフがお客様の抱える問題と向き合い、最新の法律改正や市況変動を踏まえた柔軟な提案を行います。近年、社会問題となっている空き家問題にも取り組んでおり、社会貢献型の活用プランも含めたご納得いただける不動産売却を中央区でお手伝いいたします。多く寄せられる疑問を整理し、わかりやすく解説いたしましたので、ご相談時にお役立てください。